フライパン倶楽部は、日本製びいきのようなところがあります。 それは、結果としておすすめできる商品が、日本製だったとも言えます。 日本製だから、おすすめしている訳ではございません。 というのも、日本製でも粗悪なものもあり、海外製でも良質なものもあるからです。 やはり、本質や実質をしっかり見極める必要があります。 ところが、日本製という言葉は、何でもすべて良しとする傾向があるようです。 日本製であることが、商品的な価値を高める要素が今日強いからでしょう。 それは、それで先人たちの労苦の賜物とも言えます。 だからと言って、安易に過信してはなりません。 その延長に、不当な原産国表示などの問題も生じてくると思います。 そのような問題が生じないように、メーカーともども、小売店としても自戒して参りたいです。
そこで、原産国表示について整理してみます。
これを商品に表示する義務は、法令にはありません。
そのため、各メーカーの判断で表示されていることになります。
その時、その表示が不正に行われないための法令は存在します。
まず、景品表示法によると、原産国とは、次のように定義されています。
「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」
そして、その法令の運用基準によると、次の4つの行為は、その行為とはみなされません。
1、商品にラベルを付け、その他標示を施すこと。
2、商品を容器に詰め、又は包装をすること。
3、商品を単に詰合せ、又は組合せること。
4、簡単な部品の組立をすること。
上記のことのみを国内で行っても、日本製とは言えないのです。
「よくある質問コーナー 原産国は必ず表示しないといけないのでしょうか」 消費者庁
「商品の原産国に関する不当な表示」 消費者庁
「商品の原産国に関する不当な表示」の運用基準 消費者庁
ところが、簡単な部品の組立とは、どこまでを言うのか。
製造業者は、このところで消費者サイドからの常識的な視点が問われていると思います。
例えば、海外で商品を作り、それを半製品として輸入して、
国内で最終的に製造および仕上げをするような場合。
そうなると、製造の定義も必要です。
そこで、食料品や衣料品などには運用細則も加えられました。
また、家電業界では、公正取引委員会の認定のもとに、自主ルールを作っています。
それによると、「原産国とは、その家電品に本質的な性質を与えるために充分な、
実質的な変更をもたらす製造又は加工を最後に行った国をいう。」と規定しているのです。
「本質的な性質を与える」がキーワードでしょう。
この表現が、すべての業界に通じるとは、一概には言えませんが、一つの基準になるものと思われます。
そして、より重要なのは、表示とは、誰に向かってするのか。それは、消費者です。
ならば、まず第一に消費者に分かりやすい、消費者に納得してもらえる表記をすべきだと思います。
消費者の視点に立った正確な表記が求められています。
「商品の原産国に関する不当な表示」の原産国の定義に関する運用細則 消費者庁
「よくある質問Q&A 全国家庭電気製品公正取引協議会」
そして、原産国にこだわり過ぎてもなりません。 製造国表示には、上記のような状況がつきまとうことを考慮すると、 敢えて中国製と表示している会社に誠実さを感じることもありうるでしょう。 そして、より本質的なことは、商品の実質に目を留めることです。 原産国ではなく、商品そのものをしっかりと見極めて行くことです。 それは、消費者のみならず、まずは小売店に求められているものとも言えるでしょう。 自戒して参りたいです。 ですから、海外製でも、良い商品であれば、しっかりと訴えて行くことです。 例えば、上写真のノノジさんのステンレスオタモは 中国製ですが、非常に良い作りです。 その時、「これは中国製だから・・・」と商品の実質を見ずに原産国のみで判断することには 問題が潜みます。 家庭用品の場合は、実物を見て触れていただけば、その良否を大方判断できるものです。 その意味では、見て触れるということは、表示よりも重要です。 店頭買いは、やはり買物の基本。 結論として、日本製という言葉を過信してはなりません。 その言葉は、思考停止を招きかねない。 それが今日、物事の本質を見えなくしてしまう要素にもなりえるからです。
(消費者庁のリンク先などに変更があり、一部加筆して2012年12月21日改訂いたしました。)